輸出国の商工会議所などで発給される、貨物の原産国を証明する書類です。 輸出入する際に必須となる書類ではありませんが、 輸入申告時に通常より低い関税率の適用を受けることができます。

日本と経済連携協定を結んでいる国や、特恵受益国と呼ばれる開発途上国からの輸入が対象です。 それぞれの協定によって、証明書の様式や記載要領などが異なりますので注意が必要です。

経済連携協定=EPA EPA原産地証明書と呼ばれるのに対し、 特恵関税制度=GSP 一般特恵原産地証明書またはFORM Aと呼ばれたりします。

詳しくはこちら

原産地規則ポータル